県・市・茅ヶ崎協同の議事録から
平成27年10月〜平成28年4月までの「県・市・茅ヶ崎協同の3者による話し合いの議事録」
そこから、茅ヶ崎ゴルフ場の「広域避難場所」に関する部分をピックアップしてみました。
(この3者議事録は、情報公開請求による公の文書です。)
市は一貫して、広域避難場所について、
①県の基準を参考にしており、その根拠が変わらない限り、基準の変更はできない
②広域避難場所の指定基準は神奈川県の基準を採用しているので、県の安全防災局との連携が必要
と言っているのですが、対して県は、
「広域避難場所として6万㎡確保するのが限界だから、あとは市の責任」
「基準を決めるのは市なのだから、基準を変えられるのも市」
などの要求をしているのが分かります。
後日には、県の財産経営課が進める計画の概要を市民側が見せるまで、県の災害対策課はまったく把握していないという、驚くような事実もありました。
基準を変える気はあるのか?!
27-12-7
市:広域避難場所について12万㎡を下回ると、地域防災計画の変更を要することとなり、変更にたいする時間が追加されることとなる。
県:用途地域が変更され、本契約に至るまでの間に広域避難場所の再配置の検討を行うこととなる。
安全面積のとり方が重要であり、オープンスペースだけが安全面積となるのか、重層的に利用できないのか市の考え方を整理してほしい。周辺の小中学校の指定も視野に入れてほしい。
28-1-26
《市の考え方》
広域避難場所の機能確保が基本方針策定の大前提である。対象となる近隣住民の安全確保の面積でなく、対象人数とすることも考えられる。
広域避難場所の指定基準は神奈川県の基準を採用しているので、県の安全防災局との連携が必要。
《県の考え方》
広域避難場所として6万㎡確保するのが限界である。
近隣の小中学校を広域避難場所に指定していないので、利活用が始まる前にそれらを指定する考えがないというのが理解できない。
広域避難場所の指定に関しては、県と茅ヶ崎協同に義務はない。・・・その中で、最低限6haを確保し利活用しようとするものである。その他の不足する部分については、茅ヶ崎市で検討すべき事項である。
県:広域避難場所の指定基準は市が決めればいいことである。
市(防災課):指定基準は神奈川県の考え方をもとに、各市町村が決めている。
県:神奈川県の安全防災局の考え方として、基準を示してはいるが地域防災計画をどう位置づけていくかは市の考え方である。
市(防災課):広域避難場所の指定には、神奈川県の基準を基にしている。市町村は広域避難場所の策定のしおりを根拠にしている。我々は県の基準を参考にしており、その根拠が変わらない限り、基準の変更はできない。
県:基準を決めるのは市であるから、基準も変えられる。それは市の判断である。基準を決めて、それを示す責任は市にあるのではないか。
市(防災課):そのためには専門的な研究者や事業者の見解を伺うなど、一定の時間を要する。
県:基準を変える気はあるのか。変えるのは事業締結時まででいいと思う。それまでは1、2年はあると思う。
市(防災課):県の基準が変わらない限り、基準の変更は出来ない。
市(企画経営課):面積にとらわれず、対象人数に対する安全性の提案を受けることは出来ないのか。しかし、基準を変更する際には、しっかりとした根拠が必要となり、1、2年は時間を要する。
県:先に小中学校を指定し、調査したうえで、対象地区の構成を見直してもらえればいい。
市(防災課):茅ヶ崎市は、木造住宅が密集しているという災害のリスクがある中で、広域避難場所は、大規模地震の火災から市民の命を守る場所である。火災からの輻射熱や煙から守るためには一定程度の離隔距離が必要になる。小中学校がそれに値する機能を持っていれば、すでに指定がされている。
県:対象地区の人たち全部が茅ヶ崎ゴルフ場に逃げることができるのか。できなければ、より近いところに避難場所があることの方が、市民にとって大事だと思う。
市(防災課):機能を有しない、充分な離隔距離を有しない敷地に逃がしてしまうことによって、市民を危機にさらすことになる。
県:県の安全防災局は、基準は示しているが、最終的には、市の地域防災計画で決めることとなると確認している。
写真:ゴルフ場内の広域避難場所を6万㎡に減らすかわりに、市民が火災延焼から逃げ込む代替え場所として事業者が指定したのが、この人の入り込めないような海岸砂防林だった。
県:広域避難場所を別の場所に設ける場合、ゴルフ場には設けず他の場所に6万人分の空間を確保することでも受け付けるのか?
市:それは困りますよね。
県:提案は6万人分の広域避難場所の確保を前提とします。その中で、ゴルフ場が0㎡でよいはずはないので、最低6万㎡を確保したうえで、他の指定可能な敷地を加え6万人を確保する提案を求めるということであれば受け入れる。
市(防災課)県の安全防災局は売却することについては特に問題はないか。
県:まったく問題ない。
市:(防災課)それは市町村の問題だということか。
県:そうである。確認した。
市:(防災課)一方の計画では「広域避難場所を確保していく」としているが、そことバッティングしないのか。
県:協力しないということではない。ただ、利活用を制限することはない。津波についても、新たに造るのであれば、当然最大を見据えて計画させる。
市:(防災課)最大でやると過剰投資になり過ぎるという課題もある。
県:安全防災局では、新たな利活用をするのであれば、最大級の被害を見据えて検討しなければいけないと考えている。
市:過剰投資になりすぎるから、頻発リスクの被害を見据えて検討すべきとの話も出ていると思うが。
県:過剰投資になるということは、最大級の被害を想定したときに、地域が全滅してしまう場合の話である。新たに利活用するのであれば、きちんと対応すべきという話である。
28-4-19
事業者募集要項に関するQ&A
県:広域避難場所の指定については、神奈川県の計画にもとづいているという表現は適切ではないと思う。あくまでも市の地域防災計画にもとづくものではないか。
市:市の地域防災計画には、広域避難場所の指定は、神奈川県大震災火災避難対策計画に基づくとされ、また神奈川県の地域防災計画においても指定にあたっては、神奈川県大震火災避難対策計画への適合を指導していくとある。
県;計画の中に指導する旨の記述があるにしても、市の地域防災計画に基づき指定されるものではないか。
市:手続きとしては、市が指定することになる。
27-11-2
市:防災に確認すると、地震が起きた段階で、直ぐに津波の発生があるか否かの予測が出来るので、津波が来る場合には北の方に逃げることになる。この広域避難場所は、地震後にどこかで火災が発生した場合に、津波が来ないことを確認した後で避難する場所となる。津波とは別に、使い分けをしながらこの場所をうまく使うということ。