すでに協定書が結ばれていた!「茅ヶ崎ゴルフ場利活用について」

住民に説明ない前に売買契約!

令和元年11月16日、20日に行われた「茅ヶ崎ゴルフ場利活用事業」の説明会には、住民300名が参加した。

ところが、説明会の1ヶ月前に、優先交渉権者(ゴルフダイジェト・オンライン、亀井工業ホールディングス、湘南ベルマーレ)と、県・市・茅ヶ崎協同のあいだで、土地の借地権契約と売買契約について基本協定書が結ばれていたことが分かった。

説明会では、すでに協定書を結んでいるという報告はない。

このまま、令和2年3月中に、基本協定書の内容で借地権契約と売買契約が結ばれてしまう。

これでは、どの場所を何㎡ 売却するのか、住民に説明もないうちに売買契約が結ばれることになる。(県の説明では、どこを何㎡売却するのか決定して、亀井工業ホールディングスと売買契約するとのこと。)

住民の預かり知らない内容で売買契約を結んだのちに、まちづくり計画に住民が参加してください、では手順がおかしい。



広域避難場所の確保は市の責務

住民の命を左右する広域避難場所の確保が、民間事業者の経営に左右される計画が、そもそもおかしい。

そんなまちづくりがあるはずがない。

広域避難場所の将来にわたる確保は、利益追求を目的とする民間企業に依存するのは限界がある。 

そもそも市・県は、広域避難場所を確保する負担や痛みを住民に丸投げしている。

広域避難場所は、住民生活を脅かすことなく、民間に左右されず、市・県が公的な責任で確保する問題。

周辺住民へ大きな負担

さらに、第一種低層住居専用地域の一部が用途地域変更されて「にぎわいスペース」となることで、周辺住民に生活環境の大きな変化と負担がかかる。

それを承知で、広域避難場所が残るからという名目で、まちづくり計画に住民参加を求められるのは納得できない。

計画に反対したから広域避難場所が残らない、と言われかねないのも理解できない。

基本協定書の内容は、どこが問題なのか?

①優先交渉権者の事業計画では、ラチエン通りが主要な出入り口となる。
交通渋滞、安全、騒音、みどりの確保などの対策は後回しで契約を締結しようとしている。

②県は説明会で、30年間の借地権契約があるのでゴルフ場(=広域避難場所)が残ると説明した。
しかし、最初の10年間は契約を解除できないが、その後はやむを得ない事情があれば、県と茅ヶ崎協同の承諾があれば解約できることになっている。(第5条の4)

③売買契約の場合、土地の引き渡しから10年間は事業計画通りに使用しなければならないが、それができない場合、県は買戻しできることになっている。しかし、県が買戻ししない場合どうなるのか?
あるいは、10年以降の土地の利用については、土地の転売や他の用途に使うことに縛りがないので、どう防ぐのか?(第5条の7)